「日本には明治33年に既に作られた『未成年者喫煙禁止法』という立派な法律があります」と、タスポ導入の時に言ったのは、外資系タバコ会社の日本地域の最高責任者であったと思います。
この法律は、このページの右のサイドバーにもリンクを入れてありますが、全文は次のようなものです。
未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年三月七日法律第三十三号)
最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五二号
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律には、ひとつ重要な条文が欠けています。何故、この法律を作って未成年者の喫煙を禁止するのかと言う、目的です。その後の附則でも、法の施行の徹底を図るものだけで、目的には触れていません。
わざわざ目的を明文化しなくとも分かりきったことと言う社会的な合意が当時あったものでしょうが、それは勿論現在の常識とは異なるものであったはずです。
・当時、小学生年齢での喫煙があったので、それを防止するためであった。
・身分制度がまだ残っていた時代に、若者の分際でタバコを吸うな。
・不良少年などのグループの非行行為取締りの中で、喫煙行為は法律違反なので、立派な違法行為となりうることから、警察の取締りの道具として便利に使われて来た。
などが考えられます。
しかし、せっかく明治33年から日本にありながら、日本人の喫煙率の管理に何等寄与することのなかった法律に、魂を入れる必要があります。(この法律があるために、日本の成人、未成年者の喫煙率が諸外国よりも低かったとは言えない。)
未成年者がタバコを吸うのを国がわざわざ法律で禁止する、その目的は以下の如くであると法律の前文に付け加えるべきです。
「喫煙は、長く続けると、命を短縮することにつながる可能性の高いタバコ関連病の発病の原因となるので、最初から喫煙習慣に染まらないことが肝心である。
また未成年の年代に始めるタバコは、依存症になる可能性が高く、高確率で、生涯を依存症と闘いながら、やがてはタバコ関連病で悲惨な最期を迎えることは、喫煙者本人にとっての損失であるだけでなく、社会の医療その他の資源の浪費の節減の観点からも、喫煙を禁止する。
将来的には成人、未成年者の全国民を救済するために喫煙の全廃を図るべきものであることを踏まえながら、喫煙の人類史における特殊性への配慮から、タバコの全廃への予備的段階として、対象を未成年者に限り、タバコを売った者、タバコを吸った者には、下記の罰則を科す。(以下略)」
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